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数ヵ月前叔父が亡くなりました。

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数ヵ月前叔父が亡くなりました。 そこで初めて祖父が叔父の住宅ローンの連帯保証人になっている事を知り、かなり複雑で不安があるので質問させてください。 ・住宅ローン残高1000万円over ・築20年位で、そこまでの価値はなし ・債務者=数ヵ月前亡くなった叔父(長男) ・団体生命保険未加入 ・連帯保証人=祖父(数年前既に他界) ・債務者の妻=相談もなく相続放棄 ・祖父他界後、祖母・母(次女)・私()の3人で住み続けている家はローン無しの持ち家(祖父名義のまま) ・今のところ請求の電話なし この場合、債務の行方はどうなってしまうのでしょうか? 全て返済できるお金はありません。 叔父の妻は相続放棄してしまっているので祖父に請求が来ることになりますよね? 数年前に亡くなっていて相続放棄の3ヶ月はとうに過ぎているので、負の財産として自動的に祖母が相続になり支払うことになりますか? さらにそれも払えない場合は…今住んでいる祖父名義の家、私や母名義の車など、価値あるものは名義がどうであれ全て手放して自己破産しかないのでしょうか? 色々と調べているのですが、こういった複雑なケースがない為どうしたらよいかわかりません。 無料相談弁護士さんが町に来るので相談しようとは思うのですが、いらっしゃるのがなためまずここで相談させていただきました。 どなたかお詳しい方いらっしゃいましたらご回答いただけますでしょうか。 宜しくお願いします。
投稿日時: 2017/03/28 00:21:50 回答数:2
解決日時: 2017/04/12 03:17:53 質問ステータス:解決済みだよ
ベストアンサー
祖父の連帯保証人の責務は、祖父の相続人全員が背負うことになります 祖父の相続人は誰なのかな? 祖母さんは当然ですが、お母様が祖父の子どもならお母様も背負うことになります 叔父さんも祖父の子どもなら、叔父さん自身も若干背負っているので、連帯保証人の責務のうち、1/2が祖母さん、1/4がお母さんにのしかかることになるんじゃないかな? 本来の相続放棄の期限は、3ヶ月ですが、全く知らなかった借金が出てきた場合には、借金を知ってから3ヶ月の間に手続きすることで、相続放棄ができるときもあります ただし、この場合は、当然のことですが、祖父の財産のすべてを手放すこととなるため、すでに相続しているであろう預貯金も返すことになるし、祖父名義の家も手放すことになりますし、 今回のように、祖父と同居していた場合には、祖父が連帯保証人となっていたことを知っていたはずと考えられ、たいていの場合は相続放棄が認められません 残念ですが、その借金は返さざる負えません ただし、配偶者が相続放棄したなら、叔父さんの財産については、祖母さんが相続することとなるので、たとえ少なくても、返済の足しにできるんじゃないかな? ところで、祖父さんが連帯保証人だとして、保証人はだれなのでしょうか? ふつう、借金をするときには、連帯保証人と保証人と別々の人をたてます 祖父が連帯保証人だとして、祖父名義のものを手放しても返せないようなら、今度は保証人のほうに請求が行くことになります 通常ならば、それは配偶者さんですね 配偶者さん、相続放棄して借金から逃れたつもりでも、保証人だったなら、結局は逃げられないってことになるかもね 祖父の家に住んでいるし、現金を返すこともできないんだから、相続放棄はあきらめて、あとは返済を請求されてから考えるしかないんじゃないかな?
カテゴリ:暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 法律相談





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